協議会規約
宇都宮市中心市街地活性化協議会規約
(設 置)
第1条
宇都宮商工会議所及び特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。
(名 称)
第2条
前条に規定する中心市街地活性化協議会は、宇都宮市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第3条
協議会は、次に掲げる事項に係る協議等を行い、宇都宮市中心市街地の活性化に寄与することを目的とする。
- (1)宇都宮市が策定する中心市街地活性化基本計画並びに法第9条に規定する認定基本計画(以下「基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項
- (2)法第40条第1項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画に関し必要な事項
- (3)前2号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項
(構成員)
第4条
協議会は次の者をもって構成する。
- (1)宇都宮商工会議所
- (2)特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構
- (3)宇都宮市
- (4)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
- (5)前各号に掲げる者のほか、協議会が特に必要があると認める者
- 2 前項第4号に該当する者であって協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合において協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申し出を拒むことができない。
- 3 前項の申し出により協議会の構成員となった者は、第1項第4号に規定する者でなくなったときは、協議会構成員の資格を失うものとする。
(役 員)
第5条
協議会に次の役員を置く。
- (1)会長1名
- (2)副会長1名
- (3)幹事15名以内
- (4)会計監事2名
2 幹事及び会計監事は、総会において選任する。
(会長及び副会長)
第6条
会長は、特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構理事長をもって充てる。
- 2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
- 3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
- 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(幹 事)
第7条
幹事は、幹事会を構成し、協議会の目的を達成するための調査、検討、
調整を行う。
(任 期)
第8条
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
- 2 前項に掲げる任期中に役員の変更が生じた場合、当該役員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第9条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、総会及び幹事会とする。
- 2 会長は、総会を招集するときは、開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ構成員に通知しなければならない。
- 3 会長は、構成員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
(総 会)
第10条
総会は、第3条に掲げる各事項を協議するとともに、規約改正及び役員の選出その他会長が必要と認める事項を協議する。
- 2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
- 3 総会成立のための定足数は、構成員の3分の1以上とする。総会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
- 4 総会の議決は、出席委員の過半数の同意を原則とする。ただし、可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 5 総会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会)
第11条
幹事会は、第3条に定める事項に関して、会長が必要と認めた事項について、調査、検討、調整等を行う。
- 2 幹事会の構成は、第5条第2項で選任された者及び会長が指名する者をもって充てる。
- 3 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の尊重)
第12条
協議会の構成員は、会議において協議が調った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第13条
協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
- 2 協議会の事務局は、特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構に置く。
(経費の負担)
第14条
協議会の運営に関する経費は、協議会の予算の定めるところにより、補助金、負担金及びその他の収入とする。
(監 査)
第15条
会計監事は、協議会の出納を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。
(財 務)
第16条
協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 2 協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(費用弁償等)
第17条
会長、副会長、幹事、会計監事その他協議会を構成する者は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
- 2 前項の規定による費用弁償等の額、支払い方法等は、会長が別に定める。
(解 散)
第18条
協議会の解散については、総会において半数以上の議決で決める。
- 2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって、打ち切り、特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構がこれを精算する。
(補 則)
第19条
この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
- 1 この規約は、平成21年4月24日から施行する。
- 2 この規約は、宇都宮まちづくり推進機構が、法第15条第1項第1号に示された要件を満たしたときから、本協議会を法第15条第1項の規定に基づく協議会とし、規約第1条及び第4条第2号の名称を変更する。
附 則
- 1 この規約は、平成21年9月 1日から施行する。
- 2 この規約は、平成22年7月26日から施行する。